中古住宅の建て替え

築年数の古い中古住宅を安く買って、自分好みの住宅に建替えや改築を考えている場合に、注意しなければならないことがあります。それは、中古住宅によって建て替えや改築に制約がある場合があるということです。

「既存不適格住宅」といわれる建築物のことを言い、建築したときはその当時の建築基準法、またはこれに基づく
命令、条例に適して建築されたのですが、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に不適格な部分が生じてしまった建築物のことを言います。

不 適格住宅とされた場合、事実上建築基準法に違反しているのですが、すぐさま違反とはならず、原則としてそのままの状態で使用することは認められています。 ただし今後、使用して行く上で、一定規模を超える増・改築を行う場合は違法な部分を無くし、建築物全体が現在の建築基準法令の規定に適合するように増・改 築する必要があります。

しかし、この不適格住宅は、建築当初から法令に違反していた違法建築物や欠陥住宅と呼ばれる建築物とは区別する必要があります。

ま た既存の不適格建築物であっても、劣化が進み、そのまま放置すれば保安上、非常に危険であったり衛生上問題があり、有害となる可能性が認められる場合に は、特定行政庁の権限で猶予期限を設けて、所有者などに建築物の解体除却など必要な措置をとることを勧告することができるものとする。とされています。

その勧告に従い必要な措置をとらなかった場合は、特に必要があると認め、次はその勧告に係る措置をとることを命ずることができるもの。とされています。

購入を考えている中古住宅に、どのような制約があるかは、購入前に仲介業者や売主、必要であれば専門家などにも相談してしっかり把握しておく必要がありますね。
念願のマイホームを購入しました!でも不適格建築物でした。

思っていた自分好みの増・改築が出来ません。。。
なんてことにならないように人生で一番高い買い物。慎重になりましょう。

 

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最終更新日 2025年5月8日 by ntwerpint

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